北海道旭川市の整形外科・スポーツ整形外科・リハビリテーション科の病院
ホーム > ご利用案内 > 入院の患者さんへ
入院について
詳しい内容については、看護師よりご説明させていただきます。入院の際は、下記のものをお持ち下さい。
入院日に用意するもの 印鑑・入院願い・診察券 健康保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証など) 身の回り品 衣類… 下着、上着(病衣の上に羽織るもの)
※病衣は当院で用意しております。
使用料として1日50円頂いております。なお、ご自分のパジャマを着用されることもできます。
日用品… 洗面道具・洗面器、バスタオル・タオル(各2~3枚)、シャンプー・リンス・石鹸、箸・スプーン・湯のみ(あればフタ付き)、ティッシュペーパー、運動靴(必要時スリッパ)、イヤーホーン(テレビ用) お薬
※ 他の病院などから処方されているお薬がある場合は、忘れずにお持ちください。
(飲み薬・貼り薬・吸入薬など)
* ご注意
貴重品(多額の現金・貴金属類・貯金通帳等)は盗難・紛失の恐れがありますので、お持ちにならないで下さい。また、病室内にセーフティボックスがございますのでご利用ください。
尚、お荷物は最小限とするようご協力ください。
入院のお手続き 来院されましたら、1階受付に診察券をご提出ください。 『入院願い』は速やかに提出してください。 準備が整いましたら、病棟看護師がお迎えに参ります。 院内の設備について 全室個室になっております。 病室内にはテレビ・冷蔵庫・電動ベッド・エアコン・トイレを備えており、ご自由にお使いいただけます。 テレビ・冷蔵庫の設備使用料として1日1,000円を頂いております。 ご自分で洗濯される方はコイン式の洗濯機・乾燥機をご利用ください。 ディルームには自動販売機・電子レンジがございます。 売店・公衆電話はございません。 病室内にWi-Fi環境を整備しています。(利用規約に同意いただける場合のみ使用できます。) ご面会について 現在、院内における新型コロナウイルス感染防止の為、面会は禁止となっております。 入院中の心得について 電話の取次ぎは9時~21時です。長電話はご遠慮ください。 駐車場は外来患者さん専用です。入院中の患者さんの駐車はご遠慮ください。 病院内での飲酒・賭け事・集会など、他人の迷惑になることは禁止しております。また、敷地内全面禁煙です。これらを守られないときは退院していただく場合があります。 院内の備品を破損・紛失された場合、実費をいただく場合がありますのでご了承ください。 その他 入院準備等で、ご不明やご不安な点は遠慮なく病院職員にお尋ねください。 携帯電話は所定の場所でご使用できます。 院内への生花の持ち込みはご遠慮ください。 皆様からのお心遣いはご遠慮させていただいておりますので、ご理解ください。 入院費の精算について 入院費は月2回(1~15日と16~末日)に分けてご請求いたします。 ご請求書はお部屋にお届けします。 入院費お支払いの窓口は1階会計です。
平日:9時~18時、第1・3・5土曜日:9時~12時
お支払は現金又は、クレジットカードが、ご利用頂けます。
・取扱いできるクレジットカードは、以下のとおりです。
※お支払方法につきましては、お持ちのカードによりご希望に沿えない場合があります。
・取扱い時間
平日:9時~18時、第1・3・5土曜日:9時~12時
・その他
力一ド端末機以外の理由で、カードの利用ができない場合は、ご本人がカード取扱い会社に連絡してご確認下さい。
カード端末機の通信障害により、クレジットカードが利用できない場合がございますが、ご了承下さい。
窓口負担額の軽減について(70歳未満の患者さん対象) ご加入先の健康保険から交付された限度額適用認定証を入院時受付に提示していただくと、入院時の窓口負担額が自己負担限度額までとなります。 限度額適用認定証の交付申請について
・申請月の1日から適用となるため、入院前に申請されることをお勧めいたします。
・ご入院予定のある方は、ご加入先の健康保険にご確認ください。
所得区分 負担額 所得区分
標準報酬月額
83万円以上
252,600円 +(総医療費 - 842,000円)× 1%
多数該当(140,100円)
標準報酬月額
53万円~79万円
167,400円 +(総医療費 - 558,000円)× 1%
多数該当(93,100円)
標準報酬月額
28万円~50万円
80,100円 +(総医療費 - 267,000円)× 1%
多数該当(44,400円)
標準報酬月額
26万円以下
57,600円
多数該当(44,400円)
低所得者
(住民税非課税等)
35,400円
多数該当(24,600円)
 ※入院時の食事代や保険適用外の費用につきましては対象になりませんので自己負担となります。
 ※所得区分「ア」または「イ」に該当する場合、住民税が非課税であっても、
  標準報酬月額での所得区分「ア」または「イ」の該当となります。
保険証の確認について 毎月1回保険証の確認をいたします。月が変わりましたら事務係にご提示ください。 保険証、住所等の変更がありましたら必ず、窓口へご連絡ください。